賞罰規程

細則Ⅱ 賞 罰 規 程
(総則)
第1条 この規定は、神奈川県還暦軟式野球連盟(以下「本連盟」という。)規約第8条に基づき制定する。
(目的)
第2条 この規定は、スポーツマンシップ及びフェアプレイの精神に則り、本連盟の発展に顕著な貢献を認められた団体及び個人を顕彰するとともに、本連盟の諸規定に違背した団体及び個人に対し応分の処置を科すことを目的とする。


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